いつもこりんブログをお読みいただきありがとうございます。
先日児童労働について少し書いたのですが、今日はなぜ児童労働が許されないのか、について少し書こうと思います。
結果から言うと、児童労働がダメな理由は、子どもの権利が守られていないから、です。
子どもの権利って?人権?ん???ってなりますね。恥ずかしながら私も去年11月まで子どもの権利について全然知りませんでした。全体的に、日本ではあまり認知されていないのが現状です。2010年以前、あるいは2019年以降に発行された世田谷区の母子手帳をお持ちで、表表紙からから裏表紙までよーーーく読んでいる方は知っているかもしれません。世田谷区の母子手帳(Miffyデザイン♡)には子どもの権利条約が載っているようです。この条約再掲も、当時小学校6年生の女の子が訴えて叶ったそうな。彼女は今中学生になっていて、今度は全国の母子手帳への掲載を求めて、厚労省に話を持ちかけに行かれるそう(こちら)。
子どもの権利は「18歳未満の児童(子ども)を権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同様ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子どもならではの権利」と子どもの権利条約で定められています。子どもの権利条約は子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約で、1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効、日本は1994年に批准(「自国の法律でもこれを取り入れて必要な策を取ります」とサインすること)しました。
子どもの権利は大きく分けて4つあります。
- 生きる権利(すべての子どもの命が守られること)
- 育つ権利(もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活への支援などを受け、友達と遊んだりすること)
- 守られる権利(暴力や搾取、有害な労働などから守られること)
- 参加する権利(自由に意見を表したり、団体を作ったりできること)
子どもが児童労働に就くということは、彼らの子どもの権利が大人の勝手な都合により剥奪されるということ。教育、特に義務教育はその名の通り、子どもが成長の過程において心身を形成していく上で必要な教育で、大人の都合でその機会を奪ってはいけないものなのです。それを確証するために、各国で子どもが受けることが義務となっている義務教育を終える年齢までは働いてはいけないということが、国際条約と各国の労働基準法あるいはそれに準じるものによって定めらています(最低就労年齢は15歳あるいは義務教育修了年齢以上。途上国の場合は例外として14歳)。特例で就労が認められる場合でも、学業と心身の成長に支障がない時間、条件で許される、という条件がついています。
子どもの権利を正しく理解していなかったり、そもそも知らなかったりすると、子どもが学校に行かないで働きたいならそれでいいじゃん、とか、児童労働をしている子どもたちが働かなくなったらその家庭は生活していけるのか?→だから生きていくために児童労働は許される、といった考えになり、児童労働が正当化しようとちょっとだけ道を外れてしまうんですね。。。
子どもが児童労働をしなくていいようにする方法は、金銭的な支援、物資支援(食料品、水、制服や教材といった学用品などなど)、現地の行政支援など色々な方法がありますが、サプライチェーンの下流にいる私たち消費者が児童労働問題について知ることも一つの方法なのかなと。
子どもの権利、子どもの権利条約について詳しくご覧になりたい方はUNICEFのページにわかりやすく載っていまーす。
日本で子どもの権利がどれだけ尊重されているかの指標を示すものとして、KidsRights Indexというものが先日発表されました。日本は上から29番目。結構上じゃん!と思いますよね?でも、よくよく前後にいる国を見てほしい。OECD加盟国の主要国が1-20に多く集結している中、日本は離れて29位。。。